相続放棄

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相続により経済的不利益を負ってしまう場合

相続により経済的不利益を負ってしまう場合

相続財産のうちプラスの財産(金銭、不動産など)をマイナスの財産(借金、債務など)が上回っている場合、それをそのまま相続すると相続人が経済的不利益を負うことになってしまいます。
例えば、「親が借金を残して亡くなってしまった」ような場合、そのまま相続が確定すると、以降は相続人である子供がその借金の返済義務を負うことになってしまいます。

マイナスの財産を相続しない方法

期限内に相続放棄または限定承認の手続きをすれば、借金など被相続人のマイナスの財産を相続人が引き継ぐ必要はなくなります。

相続放棄

プラスの財産、マイナスの財産の両方を含む全ての相続を放棄する手続きです。
相続放棄を希望する相続人単独ですることができます。

限定承認

プラスとなる財産の範囲で、借金や債務などのマイナスの財産を引き継ぐ方法です。
プラスの財産からマイナスの財産を差し引いてなお財産が残っていれば、それを相続することができます。
限定承認は希望する相続人単独で行うことはできず、相続人全員の同意が必要となります。

相続放棄・限定承認の期限

相続放棄・限定承認の手続きは相続の開始があったことを知った時から3か月以内にする必要があります。
期限を過ぎてしまうと、自動的に全ての財産を相続することになります。ご注意ください。

相続財産の扱いには注意

相続人が相続財産の一部を処分したり消費したりすると、「マイナスの財産を含むすべての相続を承認した」とみなされ、以降は相続放棄や限定承認を選択できなくなります。
相続放棄や限定承認の手続きをした後に相続財産を処分・消費してしまった場合も、相続放棄、限定承認がなかったことになり、マイナスの財産を含むすべての財産を相続することになります。
ですので、すべてを相続する意思が固まっておられない間は、相続財産には触らない方が無難です。管理などの都合でどうしてもその必要がある場合には、事前に弁護士に相談し、アドバイスを受けられることをお勧めします。

相続放棄でお悩みの場合

相続放棄でお悩みの場合

次のような場合は、お早めに当事務所へご相談ください。

  • 被相続人の財産の状況(借金があるかなど)がわからない
  • 相続放棄をすべきかわからない
  • 相続放棄をしたいがやり方がわからない
  • 相続放棄と限定承認のどちらを選択すべきかわからない
  • 限定承認をしたいが、他の相続人の同意をスムーズに得られるかわからない

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