相続登記の義務化

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相続登記とは

相続登記とは

相続登記とは、相続によって不動産を取得した場合に、その不動産が自分のものになったことを公的に証明するための手続きです。

相続登記が義務化されます

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
この日以降に不動産を相続された方は、自分が不動産を相続したことを知った日から3年以内(または遺産分割協議が成立した日から3年以内)に、必ず、相続登記の申請をしなければいけません。
相続登記の義務化は、2024年4月1日よりも前に不動産を相続された方にも適用されます。この場合、①自分が不動産を相続したことを知った日(または遺産分割協議が成立した日)から3年、または②2024年4月1日から3年のどちらか遅い方が相続登記の期限になります。
相続登記を正当な理由なく行わなかった場合は、罰則として10万円以下の過料の対象になります。※過料とは、いわば行政法上の罰金のことです。

相続登記に必要な資料が集められない、遺言や遺産分割が有効かどうかで争いになっている、病気などが理由で相続登記の手続きそのものができないなど、どうしても期限までに相続登記の手続きをすることが難しい場合はご相談ください。

その他、相続登記を早めにするべき理由

その他、相続登記を早めにするべき理由

登記は、その不動産が「自分のものであること」を公的に証明するためのものです。
相続登記がされていないと、例えば、相続した不動産について「それは自分のものだ」と主張する第三者が後から現れた場合などに、反論する証拠がなく不利になるリスクがあります。
そのため、義務化される前であっても、相続登記の手続きはなるべく早くされることをお勧めします。

相続登記の方法

相続登記をするには、登記申請書を作成し、その他の必要書類(戸籍謄本や遺産分割協議書など、ケースにより異なります)と一緒に法務局に提出する必要があります。
相続登記書の書式は、管轄の各法務局のホームページからダウンロードすることができます。

なお、ご依頼をいただけましたら、当事務所にて相続登記の手続きをお引き受けすることも可能です。

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