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- 債権回収
このようなお悩みは当事務所へご相談ください
- 支払い期日を過ぎても、売掛金その他の債権が支払われていない
- 売掛金その他の債権が支払われないまま、取引先と連絡が取れなくなった
- 売掛金その他の支払いを受ける前に、取引先が倒産してしまった
など
債権回収の方法
内容証明郵便による督促
取引先に対し、支払いを督促する内容証明郵便を送付する方法です。
内容証明郵便とは、その送付日、送り主、送付先および送付された文書の内容が謄本によって証明される郵便のことです。口頭、メール、通常の郵便などでも督促は可能ですが、後々督促の有無が問題となった場合に備えて、より証拠として確かな内容証明郵便での督促をお勧めします。
ご自身で行っていただくことも可能ですが、弁護士を通すことで、相手により強く、債権回収の意志を伝えられるメリットもあります。
裁判所による支払督促
直接督促しても相手が応じない場合は、裁判所から「支払督促」という公的な書類を送付してもらう方法もあります。
裁判手続きによる回収
相手が督促にも支払督促にも応じない場合、調停や訴訟などの裁判手続きを経て債権を回収することになります。
強制執行
裁判所による支払督促に相手からの反論がなかった場合、または調停が成立するか裁判で勝訴判決を得た場合には、差押さえや担保権の実行により債権を強制的に取り立てることができます。
相手が倒産してしまった場合
取引先が倒産してしまった場合は、その倒産手続きに参加して債権を回収することになります。
なるべくお早めにご相談ください
債権回収は対応が遅れるほど、相手の経営状態が悪化し、回収がより難しくなるリスクがあります。
債権が回収できなくなってしまわないよう、気掛かりやご不安なことがあればお早めにご相談ください。