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- 刑事事件
このようなお悩みは当事務所へご相談ください
- 家族や知り合いが逮捕・拘留されてしまった
- 痴漢の冤罪をかけられた
- 身に覚えのない理由で逮捕・拘留された
- 痴漢・傷害などの事件を起こしてしまった。相手にきちんと謝罪をした上で示談に応じてもらいたい
逮捕後の手続きはどうなる?
逮捕
事件が起きた際、警察が疑わしいと思われる人物の身体を拘束する手続きが逮捕です。
逮捕された人のことを法律上は被疑者と呼びます。被疑者とはあくまでも犯罪の疑いをかけられている状態であり、犯罪の事実があったことが確定しているわけではありません。
逮捕されると警察署で警察による取り調べを受けることになります。取り調べの結果、警察が、被疑者を釈放するか検察へ送るかを判断します。
拘留
検察に送られると、拘置所などの刑事施設に収容され、引き続き行動の自由を制限されることになります。これが拘留です。
拘留中は検察官による取り調べを受けることになります。取り調べの結果、検察官が被疑者を起訴するか、不起訴・釈放にするかを判断します。
刑事裁判
検察官に起訴されると、事件について刑事裁判が行われます。
裁判で有罪の判決を受けると前科がつくことになります。
逮捕・拘留の段階から弁護士のサポートを受けられます
弁護士のサポートを受ける方法
逮捕・拘留されてしまった場合、主に次の方法で弁護士のサポートを受けることができます。
- 逮捕・拘留されたご本人が担当の警察官または検察官に「当番弁護士を呼んでください」と伝える
- 逮捕・拘留された方のご家族が直接弁護士を探し、相談する
当番弁護士とは、無料で1回、弁護士を呼んで相談することができる国の制度です。
ご家族が弁護士を選んで相談・依頼する場合は私選弁護士といい、原則としてその費用はご本人またはご家族が負担します。
当事務所では、刑事事件の法律相談も初回無料で承っておりますので、お困りの際はぜひご利用ください。
弁護士のサポートを受けるメリット
逮捕・拘留中は拘置所などの外へ出られないことはもちろん、ご家族など外部の方との面会や手紙のやり取りなども自由に行うことはできません。弁護士にご依頼をいただけましたら、ご本人に代わってご家族など関係者との連絡を取る、ご本人の主張を裏付ける証拠や情報を集めたりするなどのサポートが可能になります。
また、逮捕・拘留中の方は法律上、弁護士と面会(接見)をする権利が認められています。
依頼者様が不当に起訴されてしまうことがないよう、弁護士が面会を重ねて、取り調べの受け方についても相談・アドバイスをさせていただきます。
弁護士が間に入ることで、示談成立の可能性が高まります
示談とは、痴漢・傷害など被害者のいる犯罪を起こしてしまった方が、謝罪や賠償について被害者の方と話し合い、端的に言えば許してもらうことをいいます。
被害者の方と示談が成立していれば、起訴を免れる可能性は高くなります。
ただし、加害者である本人が示談を希望しても、心理的ハードルなどの理由から、被害者側に拒否されてしまう場合がほとんどです。
専門家である弁護士が責任を持って間に入ることで、被害者の方にも安心感を持って示談に応じてもらうことができ、また、捜査機関の協力を得ることもできるようになります。