借金問題

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このようなお悩みは当事務所へご相談ください

このようなお悩みは当事務所へご相談ください
  • 借金が返せなくて困っている
  • 借金を返すために、別の所から更に借金をしている
  • 借金の督促状が届いた
  • 今ある借金をできる範囲で返済するため、債権者と話し合いがしたい
  • 督促の対応や返済の話し合いなど、債権者とのやり取りをするのが辛い
  • 破産など債務整理をしたいが、どのようなリスクがあるのか不安で迷っている など

債務整理をすることで、借金の負担を軽くすることができます

債務整理とは、返済が難しくなった借金を一旦整理し、生活を立て直すための公的な制度です。債務整理の方法には、主に以下の種類があります。

自己破産

自己破産とは、裁判所の免責許可を得て、価値のある財産を手放す代わりに今ある借金をゼロにする方法です。

個人再生

個人再生とは、裁判所の手続きにより、①借金を大幅に減額してもらった上で、②これを原則として3年(最大で5年)かけて分割弁済する計画を立て、③その計画通りに返済を続けながら生活の再建を図る方法です。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士がそれぞれの債権者(お金を貸している銀行、貸金業者、カード会社など)と個別に、直接交渉する方法です。
具体的には、借金の減額、利息・遅延損害金のカット、長期の分割弁済ができるかどうかについて話し合うことになります。

ご相談をいただいた場合の流れ

ヒアリング・相談

まずは相談者様の現在の借金、財産、収支の状況などを詳しくおうかがいします。
債務整理をした方が良いか、債務整理をどの方法で行うのが最適かは、相談者様お一人おひとりの状況やご希望によって異なります。また、事情によっては、時効の援用など債務整理以外の方法で借金のお悩みを解消できるケースもあり得ます。

手続きの受任

債務整理を弁護士にご依頼いただくと、債権者から依頼者様への直接の連絡・督促はすべてストップします。

どの方法を選択するか

一般論としては、手元に残したい財産が特になく職業上の不都合もない場合は自己破産を選択されるケースが多数です。反対に、「マイホームを手放したくない」など、手元に残したい財産がある場合には個人再生か任意整理を選択することになります。特定の借金を優先して返したいような場合は、任意整理を選択することになります。
その他、お仕事への影響や依頼者様のご希望など様々な事情を考慮して、最適な方法をご相談させていただきます。

手続きのサポート

ご依頼をいただけましたら、債権者との連絡や交渉などは全て、弁護士が代わりに行います。依頼者様が直接、債権者とやり取りをしていただく必要はありません。
弁済計画の作成や裁判所で行う手続きについても、弁護士が全面的にフォロー・サポートいたします。

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