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- 離婚・男女トラブル問題
このようなお悩みは当事務所へご相談ください
離婚・夫婦関係のお悩み
離婚後のお悩み
- 元パートナーが養育費を支払ってくれない
- 元パートナーが子供に会わせてくれない
- 元パートナーが勝手に子供に会おうとする
→これらのお悩みにつき、詳しくは『親権・養育費・面会交流 』のページをご参照ください。
結婚していないパートナーとの関係に関するお悩み
- 同居しているパートナーから暴力や暴言などの精神的苦痛を受けている
→入籍していないパートナーからの暴力や嫌がらせについても、『DV・モラハラ』のページをご参照ください。 - 結婚同然のパートナーとの同居を解消する
- パートナーとの同居を解消したいが、そのパートナーとの間に子供がいる
離婚の手続き
夫婦の間で離婚の合意をし、役所に離婚届を提出・受理されれば離婚が成立します。
夫婦のお互いが離婚について同意をしていれば、どのような理由・条件でも離婚することはできます。
裁判上の離婚事由
夫婦のどちらかが離婚に応じない場合、または離婚の条件について夫婦の話し合いがまとまらない場合には、調停・審判といった裁判所の手続きによって、離婚の是非や条件を決めます。
裁判所は、次の法律上の離婚原因があるかどうかを基準に離婚を認めるかどうか、および離婚の条件を判断します。
① 配偶者に不倫・浮気などの不貞行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
夫婦関係についてお悩みの場合、各ケースがこれらの離婚事由に該当するかどうかは一概に判断できるものではありません。
パートナーが離婚に応じてくれない場合、または不利な離婚条件を押し付けてくる場合などには、ご自身だけで判断せず、ぜひ弁護士にご相談ください。
離婚の際に決めておくべきこと
親権
親が未成年の子供を一人前の大人に育てるという責任と役目のことで、離婚の場面では、どちらの親が引き続き子供と同居し、育てるかといったニュアンスで使われます。
子供のいる夫婦が離婚する場合、離婚後の親権者が決まっていなければ離婚届は受理されません。
→詳しくは、『親権・養育費・面会交流 』のページをご参照ください。
財産分与
財産分与とは、離婚する際に夫婦が築き上げてきた財産を公平に分配することです。
→詳しくは、『熟年離婚・財産分与・年金分割・退職金 』のページをご参照ください。
慰謝料
慰謝料とは、離婚または離婚の原因となったパートナーの行為(不倫、浮気、DV、モラハラなど)によって被った精神的苦痛に対し、金銭での賠償を求めるものです。
→詳しくは、『慰謝料請求 』のページをご参照ください。
夫婦での話し合いにご負担を感じておられる場合は、弁護士がご依頼を受け、間に入ることも可能です。