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DV・モラハラとは
DVとは、パートナーからの暴力や脅迫、または重大な精神的いやがらせをいいます。
殴る蹴るといった物理的な暴力だけでなく、言葉や態度による攻撃もDVに当たる場合があります。
モラハラとは、パートナーからの精神的ないやがらせのことをいいます。
お心当たりがあればご相談ください
例えば、パートナーからの次のような行為にお心当たりがあれば、ぜひお早めにご相談ください。
- 殴る、蹴る、暴れる、物を壊すなどの暴力
- 人格を否定するような言葉や態度、精神的攻撃
- 必要な生活費を渡さない、お金を取り上げるなどの経済的に追い詰める行為
これらに該当しない、または該当するかどうかがわからない場合でも、パートナーとの生活を「辛い」と感じておられる場合はぜひご相談ください。
各ケースがDV・モラハラに当たるかどうかは様々な事情を考慮しなければ判断がつきにくいものです。また、DV・モラハラには当たらなかったとしても、別の根拠に基づく解決の方法を見つけられる可能性もあります。
DV・モラハラでお悩みの場合に取り得る手段
離婚・慰謝料請求
パートナーのDV・モラハラにより、婚姻関係が破綻し回復の見込みがない場合は、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚の理由になります。
また、その際は、受けた精神的苦痛に対し慰謝料を請求することもできます。
DV防止法における保護命令
パートナーからの暴力や脅迫により、生命や身体に重大な危害を受けるおそれが大きい場合には、裁判所に申し立てることで、隔離や接近禁止などの保護措置を受けることができる可能性があります。
その他
当事務所ではこれらの他にも、ご相談の内容と相談者様のお気持ち、ご希望に応じて、適切な対処法をご提案させていただきます。