金銭トラブル

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このようなお悩みは当事務所へご相談ください

このようなお悩みは当事務所へご相談ください
  • 知り合いに貸したお金を返してもらえない
  • 個人間で貸したお金、立て替えたお金の支払いを求めたいが方法がわからない
  • お金を「貸した」「借りていない」でトラブルになっている
  • 恋人同士でお金や物のやり取りをし、それが別れてからトラブルになっている など

具体的な事情に応じて適切に対応します

借金など

個人間で借金などのお金を返してもらいたい場合、まずは次のような事実を整理する必要があります。

  • いつ、誰にお金を渡したのか。また、渡したお金の金額
  • どのような条件でお金を渡したのか
  • 契約書などの書面を交わしているか など

ここでいう「どのような条件で」とは、具体的にいうと次のようなことを指します。

  • そのお金は貸したのか、あげたのか
  • 貸したお金だとして、返済期限の約束はあるか。その期限はいつか
  • 貸したお金だとして、利息についての約束はしているか
  • その他、お金を渡す上で、「〇〇したら返す」「返せなかったら〇〇する」などの話し合いはなかったか など

これらの事実を整理した上で、次はそれらを証明する方法を探し、最終的にどのような対応をすべきかを検討することになります。
証拠が揃っていれば、法的手段に乗っ取って返済を求めることもできます。
→借金回収の法的手段について、詳しくは『債権回収 』のページをご参照ください。

詐欺

詐欺

嘘の理由で「お金を貸して欲しい」「お金を融通して欲しい」などと言われ、実際にお金を渡してしまったようなケースは、刑法上の詐欺として対応するのが適切な場合もあります。
その場合はまず警察へ相談に行き、被害届を出すべきです。

ご自身のケースが刑法上の詐欺に当たるのかどうかの判断がつかない場合、いきなり警察へ行くのがご不安な場合などは、先に当事務所へお問合せいただいても問題ありません。
専門家の立場からアドバイスを申し上げることもできますし、必要があれば警察へ付き添うこともできます。実際に、弁護士が同行することで、被害の状況がより適切に警察に伝わることもあります。

また、証拠をそろえることができれば、示談によってお金を取り戻せる可能性もあります。

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