- HOME>
- 金銭トラブル
このようなお悩みは当事務所へご相談ください
- 知り合いに貸したお金を返してもらえない
- 個人間で貸したお金、立て替えたお金の支払いを求めたいが方法がわからない
- お金を「貸した」「借りていない」でトラブルになっている
- 恋人同士でお金や物のやり取りをし、それが別れてからトラブルになっている など
具体的な事情に応じて適切に対応します
借金など
個人間で借金などのお金を返してもらいたい場合、まずは次のような事実を整理する必要があります。
- いつ、誰にお金を渡したのか。また、渡したお金の金額
- どのような条件でお金を渡したのか
- 契約書などの書面を交わしているか など
ここでいう「どのような条件で」とは、具体的にいうと次のようなことを指します。
- そのお金は貸したのか、あげたのか
- 貸したお金だとして、返済期限の約束はあるか。その期限はいつか
- 貸したお金だとして、利息についての約束はしているか
- その他、お金を渡す上で、「〇〇したら返す」「返せなかったら〇〇する」などの話し合いはなかったか など
これらの事実を整理した上で、次はそれらを証明する方法を探し、最終的にどのような対応をすべきかを検討することになります。
証拠が揃っていれば、法的手段に乗っ取って返済を求めることもできます。
→借金回収の法的手段について、詳しくは『債権回収 』のページをご参照ください。
詐欺
嘘の理由で「お金を貸して欲しい」「お金を融通して欲しい」などと言われ、実際にお金を渡してしまったようなケースは、刑法上の詐欺として対応するのが適切な場合もあります。
その場合はまず警察へ相談に行き、被害届を出すべきです。
ご自身のケースが刑法上の詐欺に当たるのかどうかの判断がつかない場合、いきなり警察へ行くのがご不安な場合などは、先に当事務所へお問合せいただいても問題ありません。
専門家の立場からアドバイスを申し上げることもできますし、必要があれば警察へ付き添うこともできます。実際に、弁護士が同行することで、被害の状況がより適切に警察に伝わることもあります。
また、証拠をそろえることができれば、示談によってお金を取り戻せる可能性もあります。