遺産相続

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このようなお悩みは当事務所へご相談ください

相続全体のお悩み

相続全体のお悩み
  • 遺産相続の進め方がわからない
  • 遺言書が理由で、自分が相続する遺産が減ってしまう、またはゼロになってしまうかもしれない

『遺留分 』のページをご参照ください。

遺産分割のお悩み

  • 遺産相続の話し合いがまとまらない
  • 土地、建物、株券、現金など、様々な財産があるため分け方がわからない
  • 他の相続人が相続財産を使い込んでいる
  • 他の相続人から、「相続財産を使い込んでいる」と疑いをかけられてしまった
  • 生前に介護、経済的援助などで貢献した事実を相続分に反映させて欲しい
  • 義理の親の介護をしたので、相続の機会にお金で還元して欲しい など

→これら遺産分割のお悩みについては、『遺産分割 』のページをご参照ください。

相続放棄のお悩み

  • 亡くなった身内の借金を背負いたくない
  • 相続放棄のやり方がわからない など

→これら相続放棄のお悩みについては、『相続放棄 』のページをご参照ください。

遺産分割後の手続きに関するお悩み

  • 相続登記はしなければいけないのか
  • 相続登記の手続きはどのようにすれば良いのか など

→これら相続登記のお悩みについては、『相続登記の義務化 』のページをご参照ください。

遺言書に関するお悩み

  • 遺言書を作っておきたい
  • 遺言書を作った後、本当にその通り相続がされるのかが不安 など

遺産相続とは

遺産相続とは、被相続人(亡くなった方)が残した財産を相続人が引き継ぐことをいいます。

相続人・相続財産

相続人の範囲

相続人の範囲

被相続人の配偶者、および被相続人と血の繋がった一部の親族が相続人になります。
配偶者は必ず相続人になりますが、その他の親族のうち誰が相続人になるかは親族の構成によって異なります。

被相続人の子供の夫または妻など、血の繋がっていない親族は相続人に当たりません(ただし、遺言書で指定された場合は除きます)。

相続財産の範囲

被相続人の財産は、すべて相続の対象(相続財産)になります。
相続財産には現金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金や債務(お金を支払う義務)といったマイナスの財産も含まれます。

遺産相続の流れ

遺産相続の主な手続きの流れは次のようになります。

Step01

相続の開始

被相続人が亡くなると同時に、相続が開始されます。

Step02

死亡届の提出

被相続人が亡くなったことを知った日から7日以内に、役所へ死亡届を提出します。

Step03

被相続人の遺言書があるか確認

遺言書があった場合はすぐに開封せず、まずは弁護士などの専門家へご相談ください。遺言書の種類によっては開封の仕方にルールがある場合があります。

Step04

相続人・相続財産の調査

遺産分割の話し合い(遺産分割協議)をするため、「誰が相続人になるのか」「相続人は何人いるのか」を調査します。
また、相続財産の内容(プラス・マイナスの両方を含む)と額についても調査します。

Step05

相続放棄の手続き(必要に応じて)

相続が開始したことを知ってから3か月以内であれば相続放棄の手続きをすることができます。相続放棄は、相続で借金を背負いたくない場合などに行います。

Step06

遺産分割協議

相続人間の話し合いによって相続財産の分け方を決めます。ただし、遺言書がある場合には原則その内容に従います。

Step07

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議がまとまったら、その内容を証明する書面を作成します。

Step08

相続税の申告・納付

相続があったことを知った日の翌日から10か月以内に相続税(相続により受け取った財産にかかる税金)を申告・納付します。

Step09

相続登記など

相続により引き継いだ財産につき、相続登記(不動産の場合)や名義変更(預貯金や有価証券の場合)などの手続きを行います。

遺言書の作成・執行

遺言書とは

特定の人に財産を譲りたい場合、財産の分配方法についてご希望がある場合、ご親族の方に遺産分割のもめごとを残したくないとお考えの方には、遺言書の作成をお勧めいたします。
遺言書は、自分がいつか被相続人になったときに備え、自分の相続財産の分け方について意思表示するための文書です。

遺言書作成の注意点

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があり、どの形式を選ぶべきか、それぞれのご事情や遺言の内容によって異なります。
どの形式による場合にも、形式に不備があったり書き方や内容が不十分だったりすると、遺言書が無効になったり、遺言者の意思が正確に伝わらなかったりしてしまうリスクがあります。

遺言書の執行

遺言の内容は、相続開始後、法律で決められた手続き(遺言の執行)を経て実現されます。
遺言書を作成される際は、遺言を執行する遺言執行者も一緒に決めておかれるとより安心です。遺言書を作成した弁護士が、遺言の執行まで責任を持ってお引き受けすることも可能です。

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